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2014年03月17日

臨時教員の不利益是正

4月2日から任用は住居、扶養、通勤、単身手当がつかない。3月30日までは沖縄県で6500万から6800万の厚生年金保険料、健康保険料を負担しない。臨時教員が受けている不利益です。新年度から保険制度は正規教員と同等に是正されます。写真は3月17日付けのタイムス記者のメモ記事です。臨時教員の不利益是正


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Posted by すみえ at 21:25│Comments(0)県議会
 
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